【重要】環境法令検定公式問題集2018年版 訂正のお知らせ
このたび環境法令検定公式問題集2018年版に以下の誤りがあることが判明いたしました。訂正してお詫び申し上げます。
なお同問題集を2018年1月15日18:00以降にご購入された場合、以下の誤りは訂正されております。
問題 | 訂正箇所 |
第3回 問21(廃棄物処理法) | 選択肢がありませんでした。以下が正しい選択肢となります。 |
① (ア)腐食 (イ)揮発 (ウ)飛散 ② (ア)腐食 (イ)反応 (ウ)拡散 ③ (ア)揮発 (イ)揮発 (ウ)拡散 ④ (ア)揮発 (イ)反応 (ウ)飛散 |
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第3回 問46(労働安全衛生法) | 正答・解説・出典が問47と入れ替わっていました。以下が正しい正答・解説となります。 |
■正答:④ ■解説:法第57条の2ただし書で、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない、としている。 ■出典: ① 労働安全衛生法第55条 ② 労働安全衛生法第56条 ③ 労働安全衛生法第57条 ④ 労働安全衛生法第57条の2 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。 |
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第3回 問47(消防法) | 正答・解説・出典が問46と入れ替わっていました。以下が正しい正答・解説となります。 |
■正答:② ■解説:指定数量未満の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は消防法ではなく、市町村火災予防条例でこれを定める。 ■出典: ① 消防法第9条の3 ② 消防法第9条の4第2項 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。 ③ 消防法第10条 ④ 消防法第13条第3項 |
なお、同問題集は第3回環境法令検定で出題した問題を使用しておりますが、検定では正しい記述・正答で出題されており、この誤りが生じているのは問題集のみとなっております。