問1:大気汚染防止法

「大気汚染防止法」のばい煙排出規制に関する次の①~④の記述の中で、その内容が最も不適切なものを1つ選びなさい。

正答:②

 ① 都道府県知事は、大気汚染防止法のばい煙発生施設への国の排出基準よりも厳しい排出基準を条例で定めることができる。これを一般に「上乗せ規制」と呼ぶ。

 ② ばい煙量等の測定義務者には、虚偽の記録や記録の未保存等に罰則が適用されるわけではないが、測定結果の記録が求められている。

 ③ 「大気汚染防止法」が定めるばい煙発生施設ではないばい煙を発生させる施設について、都道府県知事が条例で独自に規制を講じる場合がある。

 ④ ばい煙発生施設を設置している者には、ばい煙量又はばい煙濃度を測定する義務がある。測定結果の記録は3年間保存しなければならない。


解説

法改正により、平成23年4月から虚偽の記録や記録の未保存等に罰則が適用されるようになった。

出典

大気汚染防止法第16条

第十六条  ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
大気汚染防止法第35条第3号

第三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十六条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者