問2:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

「廃棄物処理法」で定める行政への報告に関する次の①~④の記述の中で、その内容が最も不適切なものを1つ選びなさい。

正答:①

①特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の前年度発生量が500t以上の事業場を設置している事業者は、産業廃棄物減量などに関する計画を6月30日までに都道府県知事に提出する。

②特別管理産業廃棄物の前年度発生量が50t以上の事業場を設置している事業者は、産業廃棄物減量などに関する計画を6月30日までに都道府県知事に提出する。

③当該年の3月31日以前1年間の紙マニフェストの交付状況報告書を6月30日までに都道府県知事に提出する。

④産業廃棄物処理業者から処理困難通知を受け、マニフェストの送付を受けていないときは、必要な措置を講じ、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に報告する。


解説

「廃棄物処理法施行令」6条の3では、「法第12条第9項 の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上である事業場を設置している事業者とする。」と規定している。

出典

「廃棄物処理法」12条 9項

第十二条
9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

「廃棄物処理法施行令」6条の3

第六条の三  法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

「廃棄物処理法施行規則」8条の4の5

第八条の四の五 法第十二条第九項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の八による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 計画期間
 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
四  産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
五  産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
六  産業廃棄物の分別に関する事項
七  自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
八  自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
九  自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
十  産業廃棄物の処理の委託に関する事項