12. プラスチック資源循環法
プラスチック全般を対象とした新法
プラスチック資源循環法は、令和4(2022)年4月1日より施行された法律です。様々な製品に使用されているプラスチックの資源循環体制を強化し、プラスチック使用製品の設計・使用・排出・再資源化のすべての段階で合理化・再資源化を促進するための規定を整備しました。
設計:設計指針を定め、特に優秀な設計に優遇措置 <努力義務>
設計段階からプラスチックの使用の合理化を進めるために、「プラスチック使用製品設計指針」が定められました。これはあらゆるプラスチック使用製品の製造事業者等が取り組むべき事項や、配慮すべき事項を定めた指針です。具体的には、減量化、包装の簡素化、長寿命化、プラスチック以外の素材や再生プラスチックへの転換などが挙げられています。同種の製品と比べ特に優れた設計のものは「認定プラスチック使用製品」に認定され、グリーン購入法上の優遇などを受けることができます。
使用:無料配布されてきた「特定プラスチック」の合理化・削減 <義務事項あり>
本法では、従来無償で提供されてきたスプーンなどの「特定プラスチック使用製品」について、使用の合理化を求めています。特定プラスチック使用製品は大まかに、飲食・宿泊・クリーニングで発生するプラスチックが対象となっています。
<特定プラスチック使用製品>
- 飲食系:フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー
- 宿泊系:ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワー用のキャップ、 歯ブラシ
- クリーニング系:ハンガー、衣類用のカバー
加えて、本法では業種指定が設けられています。下記の業種の事業者は、上記の特定プラスチック使用製品の削減を、「判断の基準」に沿って行うことが求められます。
<削減を求める業種>
各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業(ネット通販)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、宿泊業、洗濯業
→これらの事業者は、事業で提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、その達成のための取り組みを計画的に行うとされています。ただし、「合理化」の方法については幅広い方法が認められています。
<提供方法の工夫>
プラ製品の有料化、プラ製品の使用を断った消費者へのポイント付与、プラ製品を使用するか消費者の意思を確認、消費者にプラ製品の繰り返しの使用を促す
<プラ製品自体への工夫>
原料の再生プラ化、薄肉・軽量化、繰り返し使える商品の提供
→前年度の特定プラスチック使用製品の提供量が5トン以上の事業者は「多量提供事業者」に指定され、合理化が著しく不十分な場合に間接罰が課せられます。
排出:プラスチック廃棄物の削減 <義務事項あり>
排出段階では、プラスチック製品を産業廃棄物として排出する事業者に排出量を減らすよう求める規定が設けられています。こちらには業種の指定や、廃棄されるプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類などの指定はなく、廃プラの排出事業者全般は「判断の基準」に沿って排出抑制や再資源化を行う事が求められます。ただし、商業・サービス業の会社は従業員5人以下、その他の業種の会社は従業員20人以下など、小規模な事業者は排出事業者から除外されます。
「排出事業者の判断の基準」では、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量・排出の抑制及び再資源化等の実施量の状況を適切に把握し記録を行うことが求められています。
また、記録の作成その他プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任を求めています。
前年のプラスチック使用製品産業廃棄物等が250トンを超える事業者は多量排出事業者に指定されます。多量排出事業者は取り組みが著しく不十分な場合に間接罰が課せられます。
再資源化:製造・販売業者による自主回収を行いやすく <参加>
プラスチック使用製品の製造・販売業者による自主回収・再資源化が行いやすくなる規定が設けられています。通常、廃棄物の回収や再資源化には廃棄物処理法の許可が必要ですが、本法にもとづき国の認定を受けることで、廃棄物処理法の許可なしに製造・販売業者等が回収・再資源化を行う事が可能となります。スーパー等でのプラスチック類の回収や、メーカーによる使用済みボトルの回収などが活発化する事が期待されています。
📚 参考:プラスチック資源循環 事業者・自治体の方へ(環境省)https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro
